南島原市議会 2020-06-25 06月25日-01号
第1条では南島原市立学校設置条例を、第2条では南島原市公民館条例を、第3条では南島原市図書館条例を、第4条では南島原市深江ふるさと伝承館条例を、第5条では南島原市地域住民センター条例を、第6条では南島原市社会体育施設条例を、第7条では南島原市マリンパークありえ条例を、第8条では南島原市歴史民俗資料館条例を、第9条では南島原市縄文の館条例を、第10条では南島原市原城跡史跡室条例を、第11条では南島原市立学校設置条例
第1条では南島原市立学校設置条例を、第2条では南島原市公民館条例を、第3条では南島原市図書館条例を、第4条では南島原市深江ふるさと伝承館条例を、第5条では南島原市地域住民センター条例を、第6条では南島原市社会体育施設条例を、第7条では南島原市マリンパークありえ条例を、第8条では南島原市歴史民俗資料館条例を、第9条では南島原市縄文の館条例を、第10条では南島原市原城跡史跡室条例を、第11条では南島原市立学校設置条例
この施設は、深江公民館の2階部分にあり、公民館と一体的な構造となっているため、教育委員会において深江公民館の一部として一体的な維持管理がなされており、またその管理運営に関しても南島原市公民館条例第14条の公民館運営審議会の意見を聞いているところでございます。
次に、議案第10号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。15番、高木和惠議員。
○議長(梶原重利君) 次に、議案第10号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、議案第11号「南島原市図書館条例の一部を改正する条例について」、以上2件の説明を求めます。教育次長。 ◎教育次長(水島文昌君) 議案第10号と第11号を説明させていただきます。 議案第10号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」。
議案第102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」。 生涯学習課より説明がありました。 市道折木線道路改良工事に伴い、北有馬折木公民館が移転の対象となったので、折木公民館改築工事を実施しました。新しい公民館は、旧施設にあった講堂と研修室2部屋を除き、必要最小限の規模で建築したことなどにより、所要の改正を行うものです。
次に、議案第102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、質疑を行います。 質疑の通告があっておりますので、発言を許可します。16番、高木和惠議員。 ◆16番(高木和惠君) 16番、高木です。102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、お尋ねいたします。
○議長(日向義忠君) 次に、議案第102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」説明を求めます。教育次長。 ◎教育次長(井口敬次君) 議案第102号を説明させていただきます。 議案第102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」。 南島原市公民館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成21年11月30日提出、南島原市長、松島世佳。 説明を申し上げます。
議案第48号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」から議案第55号の「南島原市加津佐青年・婦人会館条例の一部を改正する条例について」までの8件であります。 理由は、再度検討を要することがあるということでありますが、議案提出にあたって甘かったのではないか、今後、議案提出については十分精査・検討を要することを指摘をして、この議案撤回を議会運営委員会として認めることを申し合わせました。
○副議長(川田典秀君) 次に、議案第48号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、議案第49号「南島原市口之津図書館ホール利用条例の一部を改正する条例について」、議案第50号「南島原市深江ふるさと伝承館条例の一部を改正する条例について」、議案第51号「南島原市原城文化センター条例の一部を改正する条例について」、議案第52号「南島原市原城オアシスセンター条例の一部を改正する条例について」
社会教育施設の使用料は南島原市公民館条例施行規則第7条に、そしてまた、先ほどの文化協会の活動の目的からもして、今日まで免除されておりました。ところが21年4月1日より文化協会に加入している団体に限り、社会教育施設の使用料が非免除となるということであります。このことは文化芸能をやめろということであり、文化団体に対する差別であります。本市の文化活動の弱体にもつながるものであります。